Posted by TI-DA
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2008年08月01日

出産育児一時金



職業や健康保険に関係なく、すべての人に支給される出産育児一時金。
支給額も30万から35万円に変わり、出産費用をほぼ全額カバーできるようになりました。
加入している健康保険から支給される仕組みです。
●誰がもらえる?
妊娠4ヶ月(85日経過した人)
自分か夫が国民健康保険か健康保険、共済組合に加入していて、保険料を滞納していないことが大前提です。

●いくらもらえる?
35万円
康保険組合や自治体によっては附加金がつくところも。
多胎の場合は、人数分もらえます。
●いつまでに申請する?
出産の翌日から2年以内
出生届を出さなければ申請できません。


〜新たな支給方法が加わりました。〜
これまでは出産後に健康保険に申請し、約1カ月後に受けとっていましたが、今後は、事前に申請しておけば、健康保険から医療機関に費用が直接支払われる方向に。窓口での支払い分は差額のみになるので、退院時に多額の分娩費を用意しなくてすむようになるのです。この制度については、健康保険や自治体によって導入時期が異なるので、利用を考えている人は使えるか事前に確認を。なお、政府管掌健康保険と船員保険の加入者については、すでにスタートしています。

〜出産や分娩費用が都合できないときは、前借りも可能!〜
出産費融資(貸付)制度
 健康保険から病院への直接支払い制度がととのっていなくて、退院時にお金が用意できない、もう少しお金に余裕がほしい……、そんな人は「出産費融資(貸付)制度」の利用を検討してみてはいかがでしょうか。出産予定日まで1カ月以内の人を対象に、出産育児一時金の8割が無利子で前借りできる便利な制度です。これを利用した場合、一時金は貸付額を差し引いた額が支払われることになります。妊娠4カ月以上で、トラブルなどで医療機関への支払いが必要になった場合も対象となります。


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2008年08月01日

出産手当金



産休中の生活支援のための力強いサポートです。
給料の6割がもらえます
一般的に産休とは産前42日(多胎は98日)産後56日を出産休暇として妊婦は会社を休むことができます。
ただ、この間は給料が出ない会社がほとんど。
そこで、この間の生活を支えるため健康保険から出産手当金として給料の6割相当が支給されます。

●誰がもらえるの?
産休を取って仕事を継続する人
勤務先の健康保険か共済組合に1年以上加入しているママが、産前産後休暇をとって、仕事をつづける場合。
国民健康保険加入のママは対象外です。
退職した翌日から6ヶ月以内に出産しなくてはいけないので、仕事を辞める場合は出産予定日より2週間は余裕をみることをおすすめします。
予定日はあくまで予定日で、あかちゃんの成長具合で出産日の変更もあるので注意してください。
自分がもらえるか分からないときは、勤務先の健康保険担当か、退職したママは勤め先を管轄する社会保険事務所に問い合わせてみてください。

●いくらもらえるの?
約給料の2/3
賃金日額×2/3×日数分。
対象期間は、出産の日以前42日(多胎妊娠は98日)と出産日後56日の合計98日です。

●申請時期はいつ?
産後56日経ってからになります。手続き終了後、産前産後分の出産手当金を一括でもらえます。
また、産休開始翌日から2年以内であれば全額申請できます。




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2008年08月01日

育児休業給付金



育児休業は、育児・介護休業法により、育児休業は子どもが1才(保育所に入れないなどの事情がある場合は1才6カ月まで)になる日の前日までの期間で、1人の子につき原則1回取得できます。
男女を問わず取得できます。

●誰がもらえるの?
雇用保険に加入していて育児休業開始前の2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある人
※パート、アルバイトを含む。仕事を継続しているママやパパが対象で、退職したママやパパはもらえません

●いつまでに申請する?
翌日から10日以内
「賃金月額証明書」「資格確認票」は休業開始日の翌日から10日以内。「支給申請書」はハローワークが期間を指定。

●いくらもらえる?
育児休業基本給付金給料の約30%
育児休業者職場復帰給付金給料の約20%


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2008年07月30日

医療費控除



妊娠してから出産までの間、結構かかっている医療費。
医療費控除をしっかり行い、税金を戻してもらいましょう。

●医療費控除とは?
その年(1月1日から12月31日)にたくさんの医療費がかかったときに、ちょっとだけど税金を戻してくれるのが、医療費控除です。
家族全員で1年間に支払った医療費の合計が10万円(所得が200万円以下なら、所得の5%)を超えた場合、確定申告をすることで、税金が還付されることがあります。
パパ・ママとも収入がある場合は、どちらか一方にまとめて還付申告を受けることができます。
ただし、税金を払っていない場合は手続きをしても戻りません。
出産で医療費の支出が多い年は、還付される可能性があります。
しっかり領収書(レシート)類を保管しておきましょう。



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2008年07月30日

乳幼児医療費助成



●誰がもらえる?
親が健康保険に加入している乳幼児。
ただし、対象年齢は市区町村によって異なります。
各市町村のホームページなどで確認しましょう。

●いくらもらえる?
0歳までの医療については全額負担してもらえるところがほとんどです。
ただし、内容は住んでいる地域によってさまざまですので、あらかじめ各市町村に問い合わせておきましょう。


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児童手当金



出産後は何かと支出が増えるもの。その手当として支給されるのが児童手当です。
小学校直前の3月までが支給期間になっています(小学校に上がる前まで)。
児童手当の制度は、年度ごとに変更になる可能性もあります。
また、年度の見方がややこしいので間違えないように注意しましょう。


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